東北ろうきん友の会 会則(抜粋)
第1章 総 則
名 称
第1条 本会は、「東北ろうきん友の会」という。
会則の性格
第2条 本会則をもって、「東北ろうきん友の会」会則とする。なお、各県本部・各支店友の会会則については別途定めることとする。
目 的
第3条 本会は、会員相互の親睦を深め、会員の社会的・経済的地位の安定と向上をはかり、併せて地域における会員自主福祉事業の発展に寄与することを目的とする
構 成
第4条 本会は「東北ろうきん友の会」の会員をもって構成する。
事務所の所在地
第5条 本会の本部(事務局)所在地は、宮城県仙台市に置く。
活 動
第6条 本会は、第3条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)会員の親睦交流を深めるための諸活動
(2)会員の文化・教養を高め、健康を増進するための諸活動
(3)年金受取口座の結集をはじめとする東北労働金庫の利用促進
(4)友の会組織の強化と会員拡大の取組み
(5)その他、本会の目的を達成するために必要な諸活動
個人情報保護の遵守
第7条 本会は個人情報保護法に基づき、個別会員の個人情報の保護を最大限遵守することに努める。
2.個別会員の個人情報の保護は、個人情報取扱規則で別に定める。
第2章 会 員
会員種別・会員資格
第8条 会員は、東北労働金庫の事業エリアに居住または勤務し、当東北労働金庫を利用している者とする。会員の種別および資格は次の通りとする。
(1)正会員
ア 公的年金の受取口座を東北労働金庫に指定している者
イ 定期預金またはエース預金、財形預金を東北労働金庫に預け入れしている者
ウ 本会が特別に認めた者
(2)準会員
ア 本人申し出により正会員を希望しない者を準会員とする。
イ 正会員の資格を満たさない者
会員の権利
第9条 第8条の会員における議決権は次の通りとする。
(1)正会員は支店友の会の議決権を有する。
(2)準会員は前項の議決権を有しないものとする。
退会
第10条 第8条の会員資格を備えた者は加入申込書を提出し、支店友の会の承諾を得ることとする。
2.本会の退会は次の通りとする。
(1)任意退会
会員は本会が定める所定の退会届を提出することにより、自由に退会することができる。
(2)自動退会
会員が次の何れかに該当した場合には自動退会とする。
①会員の死亡
②東北労働金庫との取引を全て終了したとき
③正会員が第8条に定める会員資格をなくしたとき。但し、本人の申告および支店友の会の承諾ある場合には会員資格を継続することができる。
④準会員は本会から会員への送付物が連続2回会員に届かずに本会に返却となったとき、または労金の利用が2年以上ないとき。
(3)除名
①会員の除名は本会の名誉を棄損し、または公序良俗に反するような行為、もしくは本会に重大な損失を与えまたは与えるおそれのある行動があった等の正当な事由があるときに限り、本部総会の決議によって行うことができる。
②除名は、除名した会員にその旨を通知しなければならない。
変 更
第11条 会員は退職、転職、転居等により加入申込書に記載した事項に変更が生じた場合には速やかに所定の変更届を提出しなければならない。
会 費
第12条 入会金・年会費等は原則として無料とし、イベント等の経費については必要に応じてその都度徴収する。
第3章 組 織
各級組織の構成
第13条 本会は本部組織・県本部組織・支店組織(以下「各級組織」という)で構成する。
2.支店組織の友の会は6県内の東北労働金庫の支店単位で組織する。なお、支店の統合等による場合はこの限りではない。
各級組織の役割と権限
第14条 各級組織の役割と権限は次の通りとする。
(1)本部組織
①本会の活動計画および活動予算に関すること
②本会の利用配当金の受け取りおよび本部予算の策定と支店友の会への活動費の配布基準および活動費の決定に関すること
③会員登録と名簿管理に関すること
④本会の会員への情報提供等に関すること
⑤本会の運営全般に関すること
(2)県本部組織
①県本部友の会の活動計画に関すること
②県本部内支店友の会活動の情報交換に関すること
(3)支店組織
①支店友の会の活動計画・予算計画に関すること
②支店友の会の運営に関すること
③支店友の会への入退会に関すること
第4章 機関および役職員
本部事務局の設置および職員の配置
第15条 前条の(1)の本部組織の機能発揮を目的に本部に事務局を設置し、職員を配置する。
各級組織の機関
第16条 本会は各級組織(以下、各級組織のそれぞれを本部、県本部、支店という)に次の機関を置く。
(1)本部
①本部総会
本会の最高決議機関で、本部会長の招集により年1回開催する。
②本部役員会
本部総会に次ぐ決議機関で、本部会長の招集により必要に応じて開催する。
③連絡会議
本部会長の招集による会議で、東北労働金庫との連絡調整機関とし必要に応じて開催するが決議機関ではない。
(2)県本部友の会連合会
①県本部総会
県本部友の会における最高決議機関で、県本部会長の招集により年1回開催する。
②県本部幹事会
県本部総会に次ぐ決議機関で、県本部会長の招集により必要に応じて開催する。
(3)支店友の会
①支店総会
支店友の会における最高決議機関で、支店会長の招集により年1回開催する。
②支店幹事会
支店総会に次ぐ決議機関で、支店会長の招集により必要に応じて開催する。
2.臨時総会
各級組織において、緊急事項・重要事項の決定が生じた場合には、各級会長の招集により臨時総会を開催することができる。
各級総会・役員会・連絡会議・幹事会の構成
第17条 各級総会・役員会・連絡会議・幹事会の構成は次の通りとする。
(1)代議員制度
本会の本部・県本部の円滑な運営を図るために各支店が選出する代議員により県本部総会を構成し、県本部が選出する代議員により本部総会を構成する。
(2)本部
①本部総会
各県本部の本部役員会および正会員数に応じた基準に基づく次の代議員で構成する。なお、議長は代議員から選出することとする。
ア 正会員数が3,000名未満 代議員3名
イ 正会員数が3,000名以上6,000名未満 代議員4名
ウ 正会員数が6,000名以上9,000名未満 代議員5名
エ 正会員数が9,000名以上 代議員6名
②本部役員会
会長1名、副会長5名、事務局長1名、事務局次長1名、会計監査委員2名とし、本部総会において、会長、副会長については各県本部選出の代表役員から選出し、事務局長、事務局次長、会計監査委員については役員会において選出した正会員から選出する。
③連絡会議
各県本部ろうきん友の会連合会3名とし、その出席者の選出は各県本部ろうきん友の会連合会に一任する。
(3)県本部
①県本部総会
各県本部の幹事会および支店代議員で構成する。なお、議長は代議員から選出することとする。
②県本部幹事会
県本部ごとに会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名とし、各県本部総会において各支店選出の代表役員から選出する。なお、必要に応じて事務局次長を選出することができる。
(4)支店
①支店総会
各支店の幹事会および正会員で構成する。なお、議長は総会に参加する正会員から選出することとする。
②支店幹事会
支店ごとに会長1名、副会長若干名、事務局長1名、幹事若干名、会計監査委員2名以内とし、支店ごとの総会において正会員から選出する。なお、必要に応じて事務局次長を選出することができる。
各級総会の議事
第18条 各級組織の総会は、次の事項を議決する。
(1)本部
①本部の活動計画および活動報告
②本部役員の選出
③本会則の改廃
④本部運用細則の改廃
⑤本会ならびに本部予算および決算の承認
⑥県本部および営業店の予算配布基準の決定
⑦その他、本会ならびに本部の運営に関すること
(2)県本部
①県本部の活動計画および活動報告
②県本部役員ならびに本部総会を構成する代議員の選出
③その他県本部の運営に関すること
(3)支店
①支店の活動計画および活動報告
②支店役員ならびに県本部総会を構成する代議員の選出
③支店運用細則の改廃
④支店の予算および決算の承認
⑤その他支店の運営に関すること
2.各級組織はその組織内における事項につき、各々権限を有することとする。
各級役員会・幹事会の議事
第19条 各級組織の役員会・幹事会は次の事項を議決する。
(1)各級組織の総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)各級組織の総会に付議すべき事項
(3)その他、日常的事項の執行および処理に関すること
議 決
第20条 第16条に定める各級総会の議決において、議長は議決権を有さず、議決は出席構成員の過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところによる。
2.各級組織の役員は、各級組織の総会において議決権を有する。
各級組織の役員の任務
第21条 各級組織における各役員の任務は次の通りとする。
(1)本部役員
①会長は本会を代表し、会務を統括するとともに本部役員会の議長の任にあたる。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、副会長の互選により代行者を選任し、任務を代行する。
③事務局長・事務局次長は会長、副会長を補佐し、会務の全般(会計を含む)の任にあたる。
④会計監査委員は本会の会計ならびに財産の管理状況について監査し、本部総会に報告する。
(2)県本部役員
①会長は県本部を代表し、県本部業務を統括するとともに県本部幹事会の議長の任にあたる。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、任務を代行する。
③事務局長および事務局次長は会長、副会長を補佐し、県本部会務の全般の任にあたる。
(3)支店役員
①会長は支店友の会を代表し、支店業務を統括するとともに支店幹事会の議長の任にあたる。
②副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、任務を代行する。
③事務局長および事務局次長は会長、副会長を補佐し、支店会務の全般(会計を含む)の任にあたる。
④会計監査委員は支店の会計ならびに財産の管理状況について監査し、支店総会に報告する。
(4)代議員
①県本部代議員
県本部の総意をふまえ、本部総会に出席のうえ本部総会の審議に参加する。
②支店代議員
支店の総意をふまえ、県本部総会に出席のうえ県本部総会の審議に参加する。
各級組織の役員の任期
第22条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2.役員に欠員が生じた場合は、代わりの役員を補充することができ、その任期は前任者の残余期間とする。
第5章 会 計
会計年度
第23条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
経 費
第24条 本会の経費は次の収入をもって、これに充てる。なお、支店友の会活動費については本部から交付することとする。
(1)預金利息
(2)東北労働金庫の出資配当金および利用配当金
(3)その他
会計処理
第25条 本会の会計処理は会計規則で別途定める。
会計監査
第26条 本会の会計監査は会計監査規則で別途定める。
第6章 付 則
東北労働金庫との事務委託契約
第27条 本会の会員の東北労働金庫との取引状況および加入・脱退の把握、情報提供等は東北労働金庫との事務委託契約により行う。
会則の施行と改定
第28条 本会則は2015年7月7日より施行する。
2015年7月7日 制定
2.2018年7月6日 一部改定